第 1条 (名称)
この会は、医療法人福智会患者家族会という。以下「この会」という。
第 2条 (事務所)
この会の事務所は、すずかけクリニック内に置く。
第 3条 (目的)
この会は、医療法人福智会の利用者・家族と職員が、ふれあいと相互理解を深めること
により、利用者のリカバリーを促進することを目的とする。
第 4条 (会員)
この会は、医療法人福智会の利用者の家族で、この会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。
家族でなくとも利用者にとって重要な役割を果たす者も会員とすることができる。
第 5条 (活動)
この会は、この会の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) 会員の相互援助、相互交流及び情報交換に関すること。
(2) 精神疾患、精神障害及び精神保健福祉についての学習に関すること。
(3) 医療法人福智会と連携して行う精神医療の質の向上に関すること。
(4) 患者リカバリー(社会復帰,自立及び社会経済活動への参加)の促進に
関すること。
(5) 医療制度及び社会福祉の改善等の運動に関すること。
(6) 共に支えあう地域づくりの推進に関すること。
(7) その他、この会の目的達成に必要なこと。
第 6条 (役員)
この会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 2名
(3)会 計 1名
(4)世 話 人 3名
(5)オブザーバー 数名
(6)監 事 2名
第 7条 (役員の選任)
(1) 役員は、総会において選任する。ただし、任期途中において欠員が生じた場合は、役員会において選任し、総会で報告する。
(2) 会長、副会長は役員会で互選による。
(3) 監事は、前任の役員会より選出する。
第 8条 (役員の任務)
(1) 会長は会務を統括し、家族会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
(3) 会計は会費を管理し、報告する。
(4) 監事は毎年、会計を監査し、その監査結果を総会において報告する。
第 9条 (役員の任期)
(1) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 (総会)
1 総会はこの会の最高議決機関であって、毎年1回4月に定期総会を会長が招集
する。ただし、会長が必要と認める場合は臨時総会を招集することができる。
2 総会に付議すべき事項は次の通りとする。
(1) 活動計画案および予算案
(2) 活動報告および決算報告
(3) 規約の改廃
(4) その他この会の活動に関する重要事項
3 総会は、会員の過半数を持って成立する。ただし、委任状をもって意思を表示
した者については出席者とみなす。
4 総会の議事は出席者の過半数で決定し、可否同数の時は議長の決めるところによる。
5 総会の議長は出席した会員の中から選出する。
第11条 (役員会)
1 役員会は会長、副会長、会計、世話人、オブザーバーをもって構成する。
2 役員会は必要に応じて会長が招集する。
3 役員会の会議は出席者の過半数をもって成立する。
第12条 (オブザーバー)
医療法人福智会の職員よりなり、役員会及び総会に出席し、役員を補佐する。
第13条 (顧問及び相談役)
1 顧問は医療法人福智会、理事長及び福智クリニック院長とし、会長がこれを委嘱する。
2 相談役は役員会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
第14条 (会費)
この会の会費は年会費とし、一家族で2,000円とする。
ただし、会費については年度途中入会の場合は、月額200円として徴収する。
退会の場合は返金しない。
第15条 (経費)
この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって、これに充てる。
第16条 (会計年度)
この会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
第17条 (会計監査)
監事は、適正な経理を行うため会計について監査し、役員会及び総会に結果を報告
しなければならない。
第18条 (その他)
この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
(附則)
この規約は平成25年3月8日から施行する。
改訂:令和5年6月8日 第14条