2020年7月18日

てんかんセカンドオピニオン外来

セカンドオピニオンとは、病気の診断や治療について現在の主治医以外の医師の意見を求める事をいいます。セカンドオピニオンを受ける事により、患者さんやご家族がご自身で適切な治療を選択できるようになります。当院ではてんかん専門医による『てんかんセカンドオピニオン外来』を実施しています。

担当医師福智寿彦(すずかけクリニック 院長)

月に1度、金曜14時30分より兼本先生のセカンドオピニオン外来の受付を行っております。
ご予約制となっておりますので、詳細など外来お電話にて承っております。

受診の条件

下記の条件全てに対応する方が当院のセカンドオピニオンを受診する事ができます。

  • 現在てんかんもしくは、心因性非てんかん発作(PNES)にて他の医療機関で治療を受けている方
  • 患者さん本人、もしくは本人の同意を得たご家族の方
  • 現在治療中の医療機関から紹介状(診療情報提供書)、MRIなどの画像、EEGデータなどの資料がもらえる方
  • セカンドオピニオン外来受診後に現在受診中の医療機関を再受診される方。(セカンドオピニオン外来受診後、現在受診中の医師宛に診療情報提供書を作成します。)

費用

自費診療となります。最初の30分まで22,000円、その後15分ごとに5,500円が加算されます。(1時間位を予定しています。最初の10分~15分位は現在までの既往歴や簡単な経過などの聞き取りをさせて頂く事があり、他の医師や医療従事者が対応させていただく場合もあります)

当日の診察

セカンドオピニオン当日は診察のみの受診とし、投薬・検査などの治療行為は行いません。また、現在受診中の医療機関に対する苦情、医療事故等に関する訴訟のため、診療費に関する相談、亡くなられた患者さんに関する相談などの目的での受診はお断りさせていただきます。

ご予約はすずかけクリニック外来にて電話で承っております。

オンラインによる診察・セカンドオピニオン

現在、当院ではオンラインによる診察やセカンドオピニオンを受診できるように準備を進めています。ご自宅などから、スマートフォンやタブレット、PCなどを利用して受診する事ができますので、遠方の方のご利用も可能となります。

  • 再診の方のみの受付となります。
  • 診断や処方が難しいと判断した場合は対面での診察を受けてもらう事になります。
  • お電話による診察も同時で行っております。(再診のみ)

オンライン診療のメリット

  • オンライン診療「クリニクス」スマホで受診できる
  • オンライン診療「クリニクス」移動時間・待ち時間がゼロ
  • オンライン診療「クリニクス」薬・処方せんが届く
  • オンライン診療「クリニクス」24時間いつでも予約可能
  • オンライン診療「クリニクス」往復交通費ゼロ

オンライン診療の流れ

  • オンライン診療「クリニクス」STEP1:まずは対面診療
  • オンライン診療「クリニクス」STEP2:医師に相談する
  • オンライン診療「クリニクス」STEP3:オンライン診療の予約
  • オンライン診療「クリニクス」STEP4:オンライン診療
  • オンライン診療「クリニクス」STEP5:アプリでお会計
  • オンライン診療「クリニクス」STEP6:お薬・処方箋の受け取り

福智会家族会規約

第 1条 (名称)

この会は、医療法人福智会患者家族会という。以下「この会」という。

第 2条 (事務所)

この会の事務所は、すずかけクリニック内に置く。

第 3条 (目的)

この会は、医療法人福智会の利用者・家族と職員が、ふれあいと相互理解を深めること

により、利用者のリカバリーを促進することを目的とする。

第 4条 (会員)

この会は、医療法人福智会の利用者の家族で、この会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。

家族でなくとも利用者にとって重要な役割を果たす者も会員とすることができる。

第 5条 (活動)

この会は、この会の目的を達成するため次の活動を行う。

(1) 会員の相互援助、相互交流及び情報交換に関すること。

(2) 精神疾患、精神障害及び精神保健福祉についての学習に関すること。

(3) 医療法人福智会と連携して行う精神医療の質の向上に関すること。

(4) 患者リカバリー(社会復帰,自立及び社会経済活動への参加)の促進に

関すること。

(5) 医療制度及び社会福祉の改善等の運動に関すること。

(6) 共に支えあう地域づくりの推進に関すること。

(7) その他、この会の目的達成に必要なこと。

第 6条 (役員)

この会に次の役員を置く。

(1)会   長   1名

(2)副 会 長   2名

(3)会   計   1名

(4)世 話 人   3名

(5)オブザーバー  数名

(6)監   事   2名

第 7条 (役員の選任)

(1) 役員は、総会において選任する。ただし、任期途中において欠員が生じた場合は、役員会において選任し、総会で報告する。

(2) 会長、副会長は役員会で互選による。

(3) 監事は、前任の役員会より選出する。

第 8条 (役員の任務)

(1) 会長は会務を統括し、家族会を代表する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。

(3) 会計は会費を管理し、報告する。

(4) 監事は毎年、会計を監査し、その監査結果を総会において報告する。

第 9条 (役員の任期)

(1) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(2) 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第10条 (総会)

1 総会はこの会の最高議決機関であって、毎年1回4月に定期総会を会長が招集

する。ただし、会長が必要と認める場合は臨時総会を招集することができる。

2 総会に付議すべき事項は次の通りとする。

(1) 活動計画案および予算案

(2) 活動報告および決算報告

(3) 規約の改廃

(4) その他この会の活動に関する重要事項

3 総会は、会員の過半数を持って成立する。ただし、委任状をもって意思を表示

した者については出席者とみなす。

4 総会の議事は出席者の過半数で決定し、可否同数の時は議長の決めるところによる。

5 総会の議長は出席した会員の中から選出する。

第11条 (役員会)

1 役員会は会長、副会長、会計、世話人、オブザーバーをもって構成する。

2 役員会は必要に応じて会長が招集する。

3 役員会の会議は出席者の過半数をもって成立する。

第12条 (オブザーバー)

医療法人福智会の職員よりなり、役員会及び総会に出席し、役員を補佐する。

第13条 (顧問及び相談役)

1 顧問は医療法人福智会、理事長及び福智クリニック院長とし、会長がこれを委嘱する。

2 相談役は役員会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。

第14条 (会費)

この会の会費は年会費とし、一家族で2,000円とする。

ただし、会費については年度途中入会の場合は、月額200円として徴収する。

退会の場合は返金しない。

第15条 (経費)

この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって、これに充てる。

第16条 (会計年度)

この会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。

第17条 (会計監査)

監事は、適正な経理を行うため会計について監査し、役員会及び総会に結果を報告

しなければならない。

第18条 (その他)

この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

(附則)

この規約は平成25年3月8日から施行する。

改訂:令和5年6月8日 第14条

周辺地図

周辺地図医療法人福智会 すずかけクリニック

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アクセス

電車の場合

名古屋市営地下鉄・今池駅(東山線・桜通線)8番出口を出て、まっすぐ南(進行方向)へ。 ミスタードーナツのある角を左折し、直進。 サウナ「ウェルビー」のはす向かいにある、7階建ての青い屋根の建物が当院です。 (駅出口から徒歩5分程度) 外来受付は2階にございます。

医療機関や一般企業の方へ

福智会は、医療機関や一般企業の方向けに施設見学を随時受け入れています。当法人の各施設や取り組みのご紹介をさせていただきます。

参加費:1人4000円(ランチ・ケーキ付き)

費用には、すずかけクリニック院長による講演と、スタッフによる施設案内が含まれます。ニーズに合わせて見学内容も調整可能です。 3名様よりお受けいたしますので、ご希望の場合はお問い合わせください。

Tel: 052-731-8300

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